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- 選挙Q&A
1 投票
- Q1 今回の東京都議会議員選挙で投票できる人には、どのような要件が必要ですか?
- A1 平成19年6月23日以前に生まれた日本国民で、選挙人名簿に登録されている方です。現在お住まいの区市町村で投票するには、令和7年3月12日以前から当該区市町村に引き続きお住まいで、選挙人名簿に登録されている必要があります。
- Q2 東京都議会議員選挙の投票の手順を教えてもらいたいのですが?
- A2 投票手順は、以下のとおりです。
(1)投票日に投票所に行きます。投票所の場所は住所に応じて定められています。
(2)名簿対照係に投票所入場券を提出し、選挙人名簿に載っている本人かどうかの確認を受けます。
(3)投票用紙交付係で投票用紙を受け取ります。
(4)投票記載場所で、投票用紙に候補者の氏名を書きます。
(5)投票用紙を投票箱に入れます。
(6)これで投票は全て終了です。 - Q3 投票所入場券が届かないときや、失くしたときはどうしたらよいのでしょうか?
- A3 投票所入場券は、選挙があることを有権者へお知らせすることと、投票所での本人であることの確認を円滑に行うためのものです。
投票所入場券がなくても選挙人名簿に登録されている本人であることの確認ができれば、投票できますので、投票所で受付の係員に申し出てください。 - Q4 候補者の名前などがわかるものが投票所にありますか?
- A4 投票記載台には、必ず候補者の氏名等を記載したものが掲示されておりますので、そちらをご覧ください。
- Q5 手にケガをして字が書けないときはどうすればいいですか?
- A5 投票は、自分で書くのが原則ですが、ケガなどにより字が書けないときは、投票管理者が指定した係員が代筆する代理投票の制度がありますので、遠慮なく係員に申し出て下さい。なお、目の見えない人は、点字投票ができます。
- Q6 身体が不自由な人は、どうやって投票できますか?
- A6 次のような方法で投票することができます。
〇代理投票
投票用紙に文字を記載できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請すると、補助者2名(投票所の係員)が定められ、その一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう一人が、指示どおりかどうか確認します。
〇点字投票
目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできるようになっています。
〇郵便等による不在者投票
身体に重い障害があって投票に行けない選挙人が郵送等(信書便を含む。)で投票できる制度です。身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付されている人のうち「一定の障害」がある人と、介護保険法上の要介護者で介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」である人に限られます。なお、予め区市町村の選挙管理委員会の委員長に申請し、郵便等投票証明書の交付を受けることが必要です。 - Q7 身体が不自由な人のために、投票所には何が置いてありますか?
- A7 各投票所には、以下の備品類が用意されています。
〇高齢者の方、身体が不自由な方のための備品類:障害者用記載台、文鎮、照明器具、老眼鏡、車椅子 等
〇耳が不自由な方のための備品類:筆談器、筆談用メモ、コミュニケーションボード 等
〇目が不自由な方のための備品類:点字器、拡大鏡、投票箱用の点字シール 等 - Q8 子どもが小さいので、一緒に連れて投票所に入ってもいいですか?
- A8 有権者が同伴する18歳未満の方は、原則として有権者と一緒に投票所に入ることができます。
- Q9 いつも投票所となっている学校が工事中です。代わりの投票所はどのように調べたらよいですか?
- A9 投票所の場所は、区市町村の選挙管理委員会から送られる投票所入場券に記載されています。またはお住まいの区市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
- Q10 最近引っ越したのですが、投票場所はどこになりますか?
- A10
以下に該当する場合は、前住所地で投票することになります。(ただし、前住所地の選挙人名簿に登録されている場合に限ります。)
令和7年3月13日以降に都内の他の区市町村に転入届をした方
なお、詳細はお住まいの区市町村選挙管理委員会にお問合せください。 - Q11 仕事などの予定があって、投票日当日に行けないときはどうしたらよいのでしょうか?
- A11 投票日に仕事や旅行などの予定がある人は、区市役所、町村役場などで期日前投票ができます。
期日前投票の期間は、東京都議会議員選挙が6月14日(土)から6月21日(土)までとなっております。
投票手続も、基本的には投票日の投票と同じです。
なお、期日前投票所によって、投票できる期間等が異なる場合もありますので、区市町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。 - Q12 期日前投票の直後に他の区市町村へ引っ越した場合、投票は無効なのでしょうか?
- A12 選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定されます。したがって、期日前投票を行った後に他の区市町村へ引っ越しても、有効な投票として取り扱われることとなります。
- Q13 長期出張で、投票日当日も都外に滞在しています。滞在先で投票する方法はありますか?
- A13
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の区市町村に滞在している方は、事前に申し出ることにより、滞在先の区市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、選挙管理委員会の指定した病院や老人ホームに入院・入所している方は、その施設内で不在者投票ができます。詳しくは区市町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。 - Q14 投票するには、印鑑や身分証明書が必要ですか?
- A14 投票日当日の投票、期日前投票、不在者投票のいずれも、基本的には印鑑や身分証明書は必要ありません。なお、本人確認のため、氏名等をお聞きすることはあります。
- Q15 政見を知るためにはどうしたらいいですか?
- A15
東京都選挙管理委員会では、候補者の申請により、候補者の氏名・所属党派・政見経歴等を記載した選挙公報を発行し、区市町村を通じて各世帯に配布するとともに、選挙公報のPDFをホームページに掲載します。
また、目が不自由な方に対して、選挙公報を点字訳や音声化するなどした点字版・音声版の「選挙のお知らせ」を発行します。 - Q16 選挙公報が届かないのですが?
- A16
選挙公報は、6月13日(立候補届受理日)午後5時までに、候補者が掲載文を東京都選挙管理委員会に申請し、そこから印刷を開始しますので、お手元に届くまでに時間がかかります。
また、お住まいの区市町村選挙管理委員会が、新聞折込で配布している場合、新聞をとっていないと届きません。
お近くの公共施設に置いてある場合もありますので、詳しくは区市町村の選挙管理委員会までお問い合せください。
2 政治家の寄附禁止関係
※後援する政治家の「選挙区内にある者」に対する行為とする。
※ここでいう「政治家」とは、議員や長の職にある者のほか、なろうとする者も含む。
※ここでいう「政治家」とは、議員や長の職にある者のほか、なろうとする者も含む。
- Q1 政治家は、どのような寄附が禁止されているのですか?
- A1 政治家が行う寄附は、政党・政治団体や親族に対するものなど、特定の場合を除いて、一切の寄附が罰則をもって禁止されます。
例えば、落成式、卒業式などに招かれて包金を置くこと、開店祝いに花輪を贈ること、お祭りや町内会の行事などに寄附や差し入れをすること、お中元やお歳暮を贈ることなどは禁止されています。
また、結婚祝い、香典、花輪、供花も含まれるので、その範囲は広く、お金や品物を贈る場合のほとんどが禁止事項に該当することになります。 - Q2 政治家は、結婚披露宴での祝儀や葬式での香典を出すことはできますか?
- A2 政治家本人が自ら出席し、その場において通常の金額を出すのであれば、罰則は適用されません。
しかし、事前に相手方に届けること、政治家本人に代わって秘書や家族などが代理出席して祝儀や香典を出すことは、罰則をもって禁止されています。 - Q3 葬儀の際、香典の代わりに線香を持っていくことはできますか?
- A3 香典は金銭に限るとされていますので、香典代わりに線香などの物品を持っていくことも罰則をもって禁止されます。
- Q4 葬儀の際、僧侶に渡すお布施は寄附にあたりますか?
- A4 お布施を渡すことが、読経などの役務の提供に対する債務の履行と認められる限り、寄附にはあたりません。
- Q5 政治家が自筆の色紙を贈ることは禁止されていますか?
- A5 色紙を贈ることは寄附にあたりますので罰則をもって禁止されています。しかし、相手方が持参した色紙に政治家が書画を書いてあげることは、寄附にあたらないとされています。
- Q6 町内会の役員が町内の人たち全員にお祭りの寄附を募る場合、町内の政治家に対しても寄附を求めることができますか?
- A6 政治家に寄附を求めることはできません。
3 後援団体の寄附禁止関係
※後援する政治家の「選挙区内にある者」に対する行為とする。
※ここでいう「政治家」とは、議員や長の職にある者のほか、なろうとする者も含む。
※ここでいう「政治家」とは、議員や長の職にある者のほか、なろうとする者も含む。
- Q1 後援団体が新築祝いを出すことはできますか?
- A1 罰則をもって禁止されます。
- Q2 後援団体は葬儀の際、花輪や香典などを出すことはできますか?
- A2 罰則をもって禁止されます。
なお、寄附禁止の例外として、後援団体の設立目的により行う行事等に関する寄附は、当該公職の任期満了日90日前など一定期間を除きできますが、この場合であっても花輪、供花、香典、祝儀の類は罰則をもって禁止されます。
したがって、後援団体の設立目的に会員の親睦が入っていたとしても、会員の葬式に花輪や香典を出すことはできません。
4 あいさつ状の禁止関係
※後援する政治家の「選挙区内にある者」に対する行為とする。
※ここでいう「政治家」とは、議員や長の職にある者のほか、なろうとする者も含む。
※ここでいう「政治家」とは、議員や長の職にある者のほか、なろうとする者も含む。
- Q1 政治家は年賀状や暑中見舞状を出すことはできますか?
- A1 政治家は、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状、その他これらに類する時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。なお、答礼のため自筆によるものについては、出すことはできますが、印刷したあいさつ状に署名しただけのものは、自筆によるものとは認められませんので出すことはできません。
- Q2 はがきで議会報告をする際、時候のあいさつ(例「暑中お見舞い申しあげます。」など。)を書くことも禁止されていますか?
- A2 はがきの内容が、主として議会報告であり、時候のあいさつは付け加えた程度のものであれば、禁止されている時候のあいさつ状にはあたらないとされています。
- Q3 政治家は、祝電や弔電を打つことも禁止されているのですか?
- A3 祝電や弔電は、年賀状、暑中見舞状等の時候のあいさつ状にはあたらないとされていますので、禁止されていません。
5 あいさつを目的とする有料広告の禁止関係
※政治家の「選挙区内にある者」に対する行為とする。
- Q1 政治家が喪主となった葬儀に関し、会葬御礼の広告を新聞に掲載することはできますか?
- A1 新聞等に有料で会葬御礼の広告を掲載することは、「あいさつを目的とする有料広告」にあたるとされ、罰則をもって禁止されます。
- Q2 政治家は新聞等に政策広告も掲載できないのですか?
- A2 一般的には政策のみの広告であれば、「あいさつを目的とする有料広告」には該当しないため、差し支えありません。ただし、選挙が近くなった時期などは、事前の選挙運動とならないよう注意が必要です。
6 選挙運動及び政治活動関係
※政治家の「選挙区内にある者」に対する行為とする。
- Q1 政治家や政治団体が、インターネットを利用して選挙運動をする事はできますか?
- A1 候補者・名簿届出政党等・確認団体となった政党等は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)及び電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動が可能です。 有権者は、ウェブサイト等を利用した選挙運動は可能ですが、電子メールを利用した選挙運動は禁止されています。
- Q2 投票日当日に、選挙運動を行うことはできますか?
- A2 選挙運動は告示の日から投票日の前日までに限られます。
しかし、この例外として投票日当日に、
(1) 投票所の入口から300メートル以外の場所に選挙事務所を開くこと
(2) 選挙事務所を表示するためのポスター・立札・看板等を掲示すること
(3) ポスター掲示場にはってある選挙運動用ポスターを、そのまま掲示しておくこと
(4) 投票日前日までに作成・更新された選挙運動用のウェブサイト等を、当日そのままにしておくことはできます。 - Q3 有権者に対し、電話で投票依頼をすることができますか?
- A3 電話による選挙運動は、選挙運動期間中に限り誰でも行うことができます。しかし、立候補届出以前や投票日当日はできません。
- Q4 選挙運動の期間になると、連日、スピーカーにより候補者の名前が連呼されますが、音量の規制はないのでしょうか?
- A4
選挙運動のための連呼は、個人演説会の会場、午前8時から午後8時までの間に選挙運動用の自動車(船舶)の上においてする場合、街頭演説の場所でする場合に限り行うことが許されています。
この場合の音量は特に規制されておりません。
ただし、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、スピーカーの音量を落とすなどして静穏を保持するように努めなければなりません。 - Q5 候補者のビラはどこで手に入りますか?
- A5 候補者の選挙事務所内、演説会の会場、街頭演説の場所で入手できます。
新聞折込により、各家庭に配布される場合もあります。 - Q6 18歳から投票できるようになりましたが、候補者を応援したい場合、どんな選挙運動ができますか?
- A6 18歳以上の人は、一定のルールを守ればさまざまな選挙運動ができます。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201602/1.html#section4